善通寺市議会 2019-12-12 12月12日-02号
しかしながら、まずは広報啓発や飼い主教育が十分にできていない現状でありますことから、年1回であった広報「ぜんつうじ」への掲載を増やしたり、飼い主教育といたしまして狂犬病予防接種時に、善通寺市環境美化条例において飼い犬がふんをした場合には飼い主が適切に処理することが義務づけられていること、違反をした場合には過料が科せられることなどを記載をいたしましたチラシを配布をするなどし、広報啓発活動を行ってまいりたいと
しかしながら、まずは広報啓発や飼い主教育が十分にできていない現状でありますことから、年1回であった広報「ぜんつうじ」への掲載を増やしたり、飼い主教育といたしまして狂犬病予防接種時に、善通寺市環境美化条例において飼い犬がふんをした場合には飼い主が適切に処理することが義務づけられていること、違反をした場合には過料が科せられることなどを記載をいたしましたチラシを配布をするなどし、広報啓発活動を行ってまいりたいと
そんな中、明石市では、貧困を防ぐため給与を代行して差し押さえたり、過料を科したりする全国初の対策を打ち出し、支払い命令に応じない親の氏名公表まで検討しているとのことでした。
◆10番(大西智晴君) 議長 ○議長(寿賀崎久君) 大西智晴君 〔10番(大西智晴君)登壇〕 ◆10番(大西智晴君) 今、ご答弁にありましたように、通常は引っ越しした場合は14日以内に手続をしなかった場合は5万円以下の過料となります。しかし、学生の場合は学生時代の住まいは一時的なものとして罰則は受けていないのが現状であります。
現在の坂出市環境美化条例は、基本的には市内全域を対象区域として、環境美化に向けて、行政・市民・事業者の責務を明らかにし、空き缶・吸い殻等の投棄を防止することにより、良好な生活環境の保全を図ることを目的として制定されたものでございまして、違反した場合には3,000円の過料が科せられることになります。
市によれば、過料までかけた条例制定をしている市もございます。そこまでとは言いませんけれども、そういった文面もひっくるめて考えていく必要があるんだろうなというふうに思っております。
ここには国の見解とかそういったものが示されておる部分になるんですが、それによりますと、利用料金については、使用料に見合うものではありますが、従来の使用料と異なり、その収入が地方公共団体ではなく指定管理者に帰属し、債権の性格も私法上の債権であると解されることから、利用料金に係る強制徴収不服申し立て、過料の規定の適用はないとされています。
他の自治体に目を向けてみますと、東京都千代田区を初め多くの自治体で路上喫煙防止条例を制定し、中には違反者に過料を科しているところもあります。受動喫煙の被害を少しでも減らすため、本市においてもこのような条例を制定してみてはどうでしょうか、お尋ねをいたします。できれば、市長にお願いいたします。
委員の質疑からは、今回の条例制定の範囲については、大内庁舎跡地に計画している駐車場のみを想定していること、駐車料金の課金方法について、大内庁舎跡地北側のおおむね3分の1程度で45台から50台程度の駐車スペースを確保すること、駐車場料金を支払わずにゲートを突破したときの過料については考えていないこと、月極めの考え方は無いこと等が新たに分かりました。
98: ◯楠田委員 この駐車料金自体は少なくていいんですけども、この中で損害賠償等の想定もされているわけなんですが、ゲート等の構造等も分かりませんけども、例えば、勝手に開けてお金を払わんと出ていくというような状況が無いとは限らんのですけども、過料なんかの規定は追加する予定は無いんでしょうか。
3、今年4月から施行する琴平町行政財産の徴収条例第7条によると、詐欺、その他の不正行為により使用料の徴収を免れたものに過料の制裁を科すこととしていますが、詐欺、その他不正行為に当たらない場合の過料の制裁をなぜ規定しないのですか。これは、これこの前副町長室行って話たんよね、僕そのときこれ持ってきてなかったけど、これなんですよ。
また、市町村長の命令に違反した者や立入調査を拒むなどした者は過料が科せられる規定となっております。 なお、空家等及び特定空家等の定義につきまして、法律では第2条において規定をされておりまして、空家等につきましては、第1項におきまして「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。
特別措置法の内容について申し上げますと、まず法律の目的、用語の定義、空き家等の所有者等や市の責務についての規定、国の定める基本指針、市が定めることができる空き家等対策計画、及びこの計画を策定するための協議会についての規定、空き家及びその跡地の活用、税制上の措置、過料についての規定等がございます。
まとめて言いますと、2点目は過料についてであります。 過料、過ち料ですね。いわゆるとがめるの科料ではなくて過ち料、これについて法律でも規定されておりますが、他県でも条例を設けているところがありますが、これについてはどう考えているのか。 それから3点目は、いわゆる固定資産税の軽減策、6分の1の話。それについて、国の動きも検討状況もありましたね。それについて、どう考えているのか、お聞きします。
犬の放置ふんに対して罰則を設け過料を課すことができるとしている自治体は、香川県内に2市4町ありますが、実際に過料を課した実績がある自治体はございません。 罰則を設けることで、一次的には犬のふんの不始末が減少するかもしれません。しかし、そのためには常時監視しなければならず、現状では罰則を適用することは困難であり、また根本的な解決にはならないと考えております。
市町村長は改善命令に従わないものに50万円以下の過料徴収や行政代執行ができるとされております。 次に、県の対応の内容でございますが、2月4日に開催されました第2回空き家問題に対する県と市町の意見交換会では、今後県と市町が適切に役割分担しつつ、連携を図って空き家対策に取り組んでいくとの基本的な考え方が示されました。
加えて、この条例には罰則として最高5万円以下から最低3,000円まで3種類の過料が設けられているようですけれども、過去実際に徴収された例はあるんでしょうか、あわせてお聞かせください。
2点目は、他の条例に倣い過料を設けようとするものであります。 なお、施行期日は公布の日といたします。 よろしく御審議、決定賜りますようお願いを申し上げます。
本案は、地方税法の一部改正に伴い、個人住民税における寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例規定の整備及び市民税等に係る不申告に関する過料上限額の引き上げなどについて所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。
主な改正点は、寄附金税額控除の対象の見直し及び適用下限額の引下げ並びに市民税に係る不申告に関する過料の引上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整備、合理化等を行うものとしたものであります。
また、市税の納付環境の整備といたしまして、個人市民税、固定資産税及び軽自動車税にかかわる不申告の過料並びに入湯税の特別徴収義務者にかかわる帳簿記載の義務違反に関する罰金につきまして、現行の3万円を10万円に引き上げるとともに、市たばこ税及び特別土地保有税におきまして不申告について新たに10万円の過料を設けるものであります。